旅行条件2009

本旅行約款は2008年3月より施行され、関連規則の変更などに伴い随時更新されます。ご予約された時に有効な約款が適用されますので、必ずご確認ください。



Expand 01. 適用規則並びに法規01. 適用規則並びに法規
1.1 クルーズのパッケージツアー販売に関する本契約は、本契約に明示される一般条項並びに催行者の案内書、リーフレット、カタログ及び催行者によって旅客に支給されるその他の書類に記載される条項によって規制されることとする。
1.2 本契約は、指令番号90/314/ECの施行に伴い発行されたブラッセル条約23.4.19970(CCV)の国内条項及び/又は、パッケージツアーを構成する提供された単一のサービスに関連する国内及び国際法規にも従うこととする。
1.3 一般条項の単独項目は互に独立したものとし、単独項目もしくは単独の文節の一部もしくは全部の無効は、前述の一般条項のその他のいかなる項目もしくは文節を無効にするものではない。

Expand 02. 契約の締結02. 契約の締結
2.1 予約の要請は特定のフォーム(場合によっては電子的サポートによって)によって行われなければならず、クルーズ申し込み窓口でのフォームの全項目が記入され、旅客によって署名がなされなければならない。
2.2インターネット経由で販売されるコスタクルーズ社のパッケージツアーは、法律上イタリア国内での販売とイタリア国内で締結される関連する契約にたいして提供されることとする。
2.3 予約の受諾は、キャビンの空き状況に従うこととし、コスタクルーズ側とのコンファームをもってのみ(オンラインでの場合もあり得る)完了し、その結果として契約が締結されることとする。さらに予約の受諾は、3.1に記載される旅客による予約金の支払い条件に従うこととする。
2.4 パンフレット等の案内書などに記載された特例の特別価格もしくは特別に有利な条件は、コスタクルーズの完全な裁量をもってその都度定められる基準に従った時期と空き状況に従うことする。
2.5 ライセンスを保有する旅行代理店は旅客の代理人として活動し、前述の項目に記述されたようにコスタクルーズのコンファメーションを受領した場合のみLgs法令111/95に従って契約書の写しを旅客に提供することを可能とする。
2.6 2人以上の予約がなされた場合、予約を行った者が予約者リストに記載された予約者の代理人としての必要な権限を与えられ、かつ予約者リストに記載されるその他の対象者の契約上の全ての義務を担保するものとする。
2.7 未成年者による予約は受諾不可とする。上記2.6項に従い、未成年者の為の予約はそれらの者の保護者もしくは必要な権限を与えられた成人によって行われなければならず、未成年者が少なくとも両親のうちどちらか一人もしくは当該未成年者に対する全ての責任を負う成人と旅行することを受諾の条件とする。
2.8 船内の医務室及び医療スタッフは妊産婦治療や出産ための設備、資格等を有していませんので、クルーズ終了時点で妊娠24週を過ぎるお客様はご予約になれません。妊娠中のお客様には、ご乗船時に、ご本人及び胎児が健康であり、 当該クルーズ中の健康を保証する医師の証明をご提出いただきます。更に、その証明書中には出産予定日が明記されている必要があります。尚、船社並びにその代理店は、船上、上陸活動中を問わず、クルーズ期間において発生した事柄による妊娠状況への悪影響に関しては一切責任を負わないものとさせていただきます。
2.9 乗船時に6ヶ月未満の幼児はご乗船いただけませんので、あらかじめご了承ください。なお、15日間、またはそれ以上かけて航海する長距離クルーズでは、12ヶ月未満の幼児のご乗船はご遠慮いただいております。
2.10船舶の障害者用設備を備えた船室の数は限定されおり、船舶の全てのエリア並びに設備が障害者に利用可能となっておらず、またそれらの人々を特別に歓待するようにはなっていない。従って障害者の予約は、それらの船室の空き状況の制約に従って受諾されることとし、必要な場合は障害者を補助する能力のある補助者/付添い人の同乗を条件とする。コスタクルーズは、船上もしくは陸上における障害者のための代替プログラムを手配するいかなる義務も負わないこととし、 障害者がパッケージツアーのサービスや活動を利用するに当たっての障害や利用できない状況に関連するいかなる責任も負わないこととする。
2.11 契約締結の時点において、全ての旅客は、特別の形態のケアや補助を必要とする可能性のある全ての病状、身体及び精神的障害を催行者に対して通知することとする。旅行者の身体並びに精神的状態により、旅行者のクルーズ参加が不可能である場合や、旅行者自身もしくは第三者にとって危険な状態の場合、また船上において確実な行動が不可能な場合や補助を必要とする場合、予約は受諾されないこととする。
2.12 契約書類並びにパンフレットなどの案内書、コスタクルーズのウエブサイトにないその他のクルーズに関する詳細は、Lgs法令111/95の条項に従って航海前の適切な時期にコスタクルーズにより旅客に提供されることとする。
2.13取引条件がその都度個別に提示される特殊なカテゴリーの契約(例えば団体やインセンティブ等)に関して、コスタクルーズはこれら一般条項の適用を制限する権利を保持するものとする。

Expand 03. 支払条件03. 支払条件
3.1 予約に関する支払
契約締結時点で、パンフレットなどの案内書に記載されている額であり、かついかなる場合も全代金の15%以上の付加価値税を含む金額の予約金を支払うこととする。また、残金は少なくとも出発日の30日前までに支払われることとする。前述の期日以降に成立した契約に関しては、成立時に全額を一括で支払うこととする。支払期日での前述の残金支払の不履行は、当該事態の法律的解決を発生させる、本契約の即時解決条項が適用となる契約違反とみなし、催行者が被る全ての更なる損害を補償しなければならない。
乗船券を含む乗船用書類は全額支払完了後旅客に配達されることとする。
旅行代理店に対して個々に行われた支払はコスタクルーズに同額が納付された時点においてのみ支払が受領されたこととみなす。
3.2 ウエブサイトでの予約に関する支払
Costaのウエブサイト経由で行われた全ての予約は、予約時に全額もしくは分割支払額がクレジットカードもしくはデビットカードで支払金として計上されることとする。Costa Cruisesはビザ、マスターカード並びにアメリカンエクスプレスをクルーズの支払カードとして受け付ける。
分割払いは、クルーズ旅行が出発日の70日前に購入された場合のみに適用可能とする。初回支払は、総額の20%に保険代金100%を加えたもので、返金はされない。第二回支払は出航日前70日以内に支払われることとする。
支払期日での前述の残金支払の不履行は、当該事態の法律的解決を発生させ、本契約の即時解決条項が適用となる契約違反とみなし、コスタクルーズが被る全ての更なる損害を補償しなければならない。
乗船を可能とする書類を構成する乗船券は全額支払完了後旅客に配達されることとする。

Expand 04. 料金04. 料金
4.1 料金は、パンフレットなどの案内書並びに申し込み窓口で旅客により署名された契約フォームに明示されたものを含む。
4.2 パンフレットなどの案内書は「プロントプライス」呼ばれる最低価格並びに「スタンダードプライス」と呼ばれる最高価格を表示する。各クルーズにおいて、最低価格での販売に提供される船室の数量は限定される。それらの船室が満室の場合、残余の船室は最低価格よりも高額で販売されることを可能とし、予約依頼の受付時に通知することとする。しかしパンフレットなどの案内書に表示され「スタンダードプライス」と呼ばれる最高価格はいかなる場合においても超えないこととする。(ただし後続の本項目3節に示した使用に関してはこの限りでない)。
4.3 案内書に表示された「スタンダードプライス」と呼ばれる最高価格
プログラム発効日に発行された(i)航空運賃、(ii)船舶を推進するための燃料の費用、(iii)空港や港に於ける出発や到着、上陸税等のコスタクルーズ社のイタリアでのパッケージツアーのサービスに対して賦課される税金や関税の増額の後に、価格表は最終決定出発日の20日前までに変更が可能であることとする。コスタクルーズ社のパッケージの価格の変動は以下と同額とする。(i)催行者の航空会社に対する負債となる航空運賃の総額、(ii)バレル当たり1ドル毎の価格上昇(ニューヨーク商品取引所)に対してクルージング価格の0.33%、(iii)関税並びに税金の増加額の全額。
4.4 価格は1人あたりの価格とする。しかし、同室者のキャンセルや取りやめにより旅客が1人で船室を占有する場合、単独船室に対する増加額の支払義務が生じるものとする。

Expand 05. 旅程の変更05. 旅程の変更
5.1やむを得ず催行者が出発前に価格を含む大幅な変更を行う場合、旅客に直ちに通知しなければならない。これに関連して10%を超える価格の増額は大幅な変更とみなす。またクルージング全体の享楽の根本として特徴付けられる要素の変更を伴う変更は大幅なものとみなす。本項5.1並びに後続の項目5.3で同様に記す特に以下のものは大幅な変更とみなさない。(i)航空会社並びに航空便時刻と旅程の変更、ただし出発及び到着日に変更が生じず、またクルージングが予定される日と時間に乗下船が可能であることを条件とする。 (ii)5.4項に定める船舶の代替、(iii)5.5項に定めるクルージング旅程の変更、(iv)12項に定める船室割り当ての変更、(v)ホテル宿泊施設の変更、ただし同クラスのホテルへの変更を条件とする、(vi)船上でのショーのプログラムやその他の形態の余興の変更。
5.2 10%を超える金額の増額の変更の通知を受けた旅客は、一切の支払の義務を負うことなく契約を解除する権利を有し、または契約の一部となった変更とそれに対応して発生する価格変更に対する詳細な内容説明により、変更を受諾する権利を有する。旅客はコスタクルーズに対して、変更の連絡の受領後2稼働日以内に文書により各自の決定を、申し込み窓口を通して通知しなければならない。これに従わない場合は変更が了承されたものとみなす。
5.3 出発後に催行者が契約で想定されるサービスの重要な部分を提供できない場合は(旅客に起因する理由を除く)、催行者は旅客に追加費用請求すること無く、航海の技術並びに安全面での要件を満足した形で代替の解決策を手配しなければならない。提供されたサービスの価値が著しく予定されたものより低い場合は、旅客は減価の範囲内で払戻を受ける権利を有する。 いかなる代替案も不可能な場合、もしくは催行者が手配した代替案が深刻かつ正当で証明された理由により旅客により拒否された場合、催行者は価格の増額なしに、当初予定されていた出発点もしくは両者の合意にもとづくその他の場所への帰還方法と同等の交通手段を提供することとする、ただし客観的にそれらの方法が不可避と判断された場合に限る。コスタクルーズは、いかなる場合もコスタクルーズによって負担される費用を減額して利用されなかったサービス価格を旅客に払い戻さなければならない。
5.4 技術上や運営上、そのほか合理的理由で必要とされる場合、コスタクルーズは同様の性格を有する他者によって予定される船舶で代替する権限を有することとする。本権限の行使はこの本書条項の効力と目的に照らして「旅程の変更」を暗示するものではない。
5.5 コスタクルーズとコスタクルーズの代理人としての船舶の船長もまた、不可抗力や船舶並びに航海の安全上の理由でクルーズの旅程を変更する権限を有することとする。権限の行使はこの本書条項の効力と目的に照らして「旅程の変更」を暗示するものではない。

Expand 06. 旅客側のキャンセル06. 旅客側のキャンセル
6.1 旅客が前段の項目5.1にて記述される重要な要素の変更の通知を受けた場合に限って旅客は一切の支払い義務を負うことなく契約を解除できることとする。そのような仮定において、旅客はその他のパッケージの選択行うか、解約時までに支払われた代金に相当する返金を受ける権利を有する。旅客が選択しうるパッケージは当初予定していたものと同額もしくはそれ以上の額の(ただし追加代金は不要)ものでなければならない。催行者が同等もしくはそれ以上の価格のパッケージを提示できない場合、旅客は差額の返金を受ける権利を有することとする。
6.2 A customer who withdraws from the agreement for reasons other than those specified in the previous paragraph will be debited with the following sums:
30 USD per person for administrative costs in the event of withdrawal more than 50 days prior to the departure date;
15% of the package price in the event of withdrawal less than 50 days prior to the departure date;
30% of the package price in the event of withdrawal less than 41 days prior to the departure date;
50% of the package price in the event of withdrawal less than 28 days prior to the departure date;
80% of the package price in the event of withdrawal less than 14 days prior to the departure date.
A passenger who withdraws within 1 day of the departure date, fails to turn up in time for departure or withdraws from the voyage after it has begun for any reason will have no right to any reimbursement and will have to pay the price in full.
6.3 キャンセルに関して保険の補償の有効な場合、保険会社に対する通知と同時に催行者への連絡がなされなければならない。前段の6.2項に従う金額と保険会社の補償額の不可避の差額は旅客に引き続き請求されることとする。

Expand 07. 代替07. 代替
7.1 公正な理由によりパッケージツアーの利用が阻害される旅客は他者への代替が可能とする、ただし必ず以下の条件とする。a) 確定出発日前の4稼働日以前に催行者に文書で通知を行うこと。b) パスポート、ビザ、健康診断書、ホテル宿泊施設、移動サービスや代替者の側のパッケージの利用条件が解約する旅客のパッケージの利用条件からの差異を生じさせるようないかなる事由等に関して障害となる理由が存在しないこと。c)解約する旅客を代替する個人は、催行者に案内書の中で想定される可能性のある代替に関連して負担されるあらゆる費用の金額を支払うこととする。
7.2 そのような場合いかなる場合においても旅客は、一人当たり50ユーロの申込金のみは支払わなければならない。残金と前項7.1のc)で示された金額の支払いに旅客は譲受人と共同責任をもつこととする。
7.3 乗船券は、前節に基づいて契約を代替する場合にのみ譲渡可能とする。
7.4 前項7.1に対応する条件であるにも関わらず、旅客の代替がパッケージに含まれるサービスの提供者によって拒否された場合、催行者はこれに関する責任を有しない。ただし催行者は旅客にそのような拒否の通知を速やかに実行する義務は負うこととする。
7.5 パッケージの利用を不可能とする公正な理由以外での代替や7.1項で示された条件の後に催行者に通知された代替は旅客の解約と同等とみなし、代替者の側の新たな予約とみなす。それに伴い解約する旅客による上記の項目6.2に示される金額の支払いと代替者による全額の支払いの義務が発生することとする。

Expand 08. 不履行08. 不履行
8.1 旅客に起因する以外のいかなる理由により催行者が出発の前に、本契約の目的であるパッケージの取消を通知した場合、催行者は旅客に可能である場合は代替のパッケージを提示しなければならない。旅客は代替のパッケージを利用するか、もしくは以下の項に示す様式に従って払戻を受けるか選択する権利を有する。催行者が提示する代替パッケージは取消されたパッケージに相当する金額のものでなければならない。催行者が相当額の代替パッケージを提示不可能な場合は、旅客は差額の返金を受取る権利を有することとする。
8.2 パッケージツアーを取消した催行者は、イタリア国民法第1469項bis No.5の効力に従い旅客に対して旅客が有効に支払い催行者は有効に受け取った額の2倍を返金することとする。ただし、不可抗力、事故もしくは最低催行人数に達しなかった場合等と、催行者の提示する代替パッケージが旅客側で拒否された場合はこの限りではない。いかなる場合においても償還される金額は、6.2項に想定される条項に従う期日の時点における旅客が支払い義務を負う金額の2倍を超える金額の償還はいかなる場合もありえないこととする。
8.3 前述の不可抗力や事故、最低催行人数未達等の場合と、催行者の提示する代替パッケージが旅客側で拒否された場合において、旅客は実際に支払いを行った額に対してのみ償還を受ける権利を有することとする。

Expand 09. 旅客の義務09. 旅客の義務
9.1 旅客は自身の国籍に従い、個人のパスポートと旅程に含まれる全ての国で有効な書類、また旅行者ビザ、通過ビザそして要求される可能性のある健康診断書を有しなければならない。本件に関連して案内書で提供される情報は、特段示されない場合は、案内書が発行される国の市民権を有する旅客に言及している。
9.2 旅客はまた、他の旅客のクルージングの安全や平穏、享楽を侵害しないように行動しなければならない。また旅客は、通常の思慮と注意を払う規則と催行者の発行する全ての指示、そして航海に関する行政ならびに法律規則を遵守しなければならない。
9.3 旅客は船上に商品や生きた動物、武器、兵器、爆発物、発火物、毒物、危険物等を催行者の書面による許可無しに持ち込むことは出来ない。
9.4 旅客は上記の義務を怠ったことによる催行者の被る損害に対して責任を負うこととする。特に旅客は、船舶やその備品、装置に対する全ての損害、他の旅客や第三者にたいして負わせた損害、そして催行者がクルージングに含まれる全ての国の港湾・税関・医療やその他の当局に対して支払い義務を負う可能性のある旅客に起因する違反・罰金・費用の全てに対して責任を有することとする。
9.5 全ての書類とともに、旅客は、自らが被ったあらゆる損害に責任を有する第三者に対して、当該旅客の(一般条項12項の最終節に従って)代位弁済権を行使するにあたり有効となる自らが持つ全ての情報や要素を催行者に対して提供しなければならない。また旅客は催行者が代位弁済権に関して被ったあらゆる損害に対して責任を有する。
9.6 旅客は催行者に対して、前者が安全や指令番号98/41/ECと省令13.10.1999に記載されているものに対する義務を果すことを可能とするために、全ての必要な情報を提供しなければならない。

Expand 10. 船長の権限について10. 船長の権限について
10.1船長は、水先案内人無しで船舶進行すること、あらゆる状況にある他船を曳航・補助すること、通常航路から逸脱すること、また船舶の旅程に含まれているかいないか関わらず、あらゆる港に入港すること、そしてお客様とその所有物を航海の継続のために他船に移転すること等に全権を持つこととします。
10.2お客様は、船舶と航海の安全に関する本船の船長の懲戒権限に従っていただきます。船長により、乗客自身が、航海に参加もしくはその継続に障害が有る状態だと認めた場合、また船舶・船員やその他の乗客の保安・健康・安全に危害を及ぼすと認めた場合、また上記8項の強制が妥当だと認められた場合、船長はケースに応じて以下の手段をとる権限を有します。a) 乗客に対する乗船の拒絶。b) 寄港地での乗客の強制下船。c) 寄港地での乗客の上陸不許可。d) 乗客の船上の特定エリアへの立ち入り不許可や船上の特定の活動への参加の不許可。 
上記のケースに関してコスタクルーズは一切の責任を負わないこととします。
10.3コスタクルーズと船舶の船長は、あらゆる国家の政府や当局並びにそのような政府や当局の代理、もしくは承認のもとに行為を行うことを宣する臣民、また戦争危険に関する船舶の保険補償に基づき、そのような命令や指令行う権限を持つそのほかの臣民などによる全ての命令や指令を実行する権限を有します。そのような命令や指令を実行すること、またその結果として、コスタクルーズや船長による全ての行為や不行為は契約の不履行とはみなしません。そのような命令や指示に従ってのお客様と荷物の陸揚げに関し、コスタクルーズは航海の継続やお客様の本国帰還に対する一切の責任を負いません。

Expand 11. 保証と差押11. 保証と差押
コスタクルーズは旅客の荷物や所有物を差押さえ、旅客の代金の支払いの売掛金と契約上発生したそのほか全ての売掛金の保証として使用する権利を有する。結果として旅客がいかなる理由によろうとも本契約に基づく支払うべき金額の支払いを怠った場合、コスタクルーズは旅客の荷物やその他の財産を、必要に応じて公共の仲裁人により、支払い義務のある金額までは裁判所の許可無しに売却する権利を有する。

Expand 12. 船上並びにホテルにおける宿泊設備12. 船上並びにホテルにおける宿泊設備
12.1 コスタクルーズは従前に割当てた以外の船室を旅客に割当てる権限を有する。ただしそれが同等のクラスであることを条件とする。
12.2 ホテル宿泊施設がパッケージの提供範囲と想定されている場合に、関連するサービスが基準とするEUの加盟国の効力のある公共機関による公式に認定されたグレードの分類が存在しない場合、グレードの分類は催行者独自の品質基準評価の基準に基づき確立されたものとする。

Expand 13. コスタクルーズの責任13. コスタクルーズの責任
13.1 コスタクルーズは、それがコスタクルーズによるものか第三のサービス提供者によるものかに関わらず、契約に規定されるサービスの全部もしくは部分的な不履行によって旅客に生じたあらゆる損害に責任を有するものとする。ただし1.2項で想定されているコスタクルーズ社パッケージツアーを構成する単一のサービスに関して規制が適用された場合を除くこととする。コスタクルーズは、損害が旅客に起因する事実(旅客によって旅行サービスの実施期間中に独自に行われた自発的行為をふくむ)による損害、本契約で想定するサービスの提供に無関係である第三者に起因する損害、さらに事故、不可抗力や催行者が専門家としての注意義務をもってしても想定もしくは回復不可能な状況から発生した損害等に関して免責とされる。
13.2コスタクルーズによって本契約に基づき発動される全ての免責、責任の限界、弁明並びに異議は、コスタクルーズの従業員もしくはそれと見なされるものや担当者、援助者、総代理店、代理店、下請け業者、全ての協力者に対しても拡大適用され、そしてコスタクルーズの保険会社に対してもまた拡大適用される。
13.3 コスタクルーズは旅客に対して、旅行代理店や本契約の締結に関係するその他の仲介人の側のそれらの後者の負う義務の不履行に関して責任を有さない。
13.4 こすたくるーずが旅客に賠償金を支払った場合、コスタクルーズは責任を有する第三者に対して旅客の権利と行為を代位する。

Expand 14. 賠償限度14. 賠償限度
14.1コスタクルーズが支払い義務を有する賠償金はいかなる場合も、損害補償額並びに損害を生じさせた不履行に関する行為についての効力のある国内並びに国際的な法律と規則によって定められる限度を超えるものではない。前述の行為に適用される特定の法律並びに規則が存在しない場合やそのような法律並びに規則が損害賠償額の限度を設定していない場合、ブラッセル条約23.4.1970-(CCV),第13.2項に想定される上限を適用する。
14.2 コスタクルーズが船会社及び/又は、クルーズに使用される船舶の所有者及び/又は管理者及び/又傭船者の場合、海運規則275項とそれ以下の項に従うものであるか、もしくは適用となる範囲においてブラッセル条約の10.10.1957あるいはロンドン条約の19.11.1976とその継続する改訂に従う負債の限度額に関する法律と規則の適用は、常に確定されたものとされる。

Expand 15.寄港地観光について15.寄港地観光について
15.1 寄港地の港名は状況により変更になり、事前に確定はしない。また寄港地観光は、提供する現地オペレーターの一般契約条件と現地国内法及び規則に従い催行される。
15.2 寄港地観光は、目安としての資料を各寄港地観光によりWEBサイトで提供する。
15.3 万が一寄港地観光が技術的な理由、及び予期できないまたは統制できない事由など、或いは最少最高人数に達せずにキャンセルになった場合は、コスタクルーズは現地オペレーターから可能な限り返金を求め、乗客に代金を返金する。15.4 そのほかの特別な場合については、寄港地観光は輸送機関を使って明確に不能利用者へ調整を行う。
15.5 特定の寄港地観光に関しては、お客様の運転による移動手段の使用など、当該旅行に関して特別な条件や必要条件、規則などが適用されることもありますので、予めご了承ください。

Expand 16. 航空輸送(コスタクルーズ社パッケージツアーに有効)16. 航空輸送(コスタクルーズ社パッケージツアーに有効)
16.1 航空会社側での旅客名での航空券や飛行機旅行のためのその他の書類の発行と旅客側でのそれらの受諾により、旅客と発行航空会社間の航空輸送の契約の締結とする。
16.2 航空輸送に関して、コスタクルーズはそのため契約や実際上の両面において輸送者としての特段の資格や役割を持たない、何故ならその役割は全ての関連するリスクと責任ともに示される航空会社(及び/又はそのの代理人)専一のものではあるからである。そのためコスタクルーズはそれらの全ての関連するリスクや責任に関して、間接的に又は仲裁によってさえのいかなる方法によっても責任が問われることが無いこととする。航空輸送契約とそれに関する適用法規並びに規制(モントリオール条約28/5/1999、EC規則第889/2002、国内法)に基づく、個人の死亡や個人が被った損害に対する賠償請求のための特別の権利をふくむ旅客の権利は、それにより旅客から航空会社に対して請求されなければならない。航空会社の義務はEC規則第785/2004に専ら従うこととする。
16.3 コスタクルーズが旅客に支給した書類に法律的に有効な航空券が添付されていない場合、航空会社に直接請求されなければならない。航空会社はその存在と配送の理由により自らによるその保管を保証し、それの法律と規則に対する準拠と自身の費用による即時かつ無条件での旅客への配達を保証しており、コスタクルーズはその保証に関して確約をされている。
16.4 EC規則第261/2004で想定される航空会社の専一の義務は、当該の規則に明示されており、これに関する責任を催行者としてそのほかの立場においてコスタクルーズは一切負わないこととする。
そのため旅客は、前述のEC規則第261/2004により発生する可能性のある全てのクレームを運行航空会社に対して提示しなければならない。
運行航空会社に対して、EC規則261/2004から発生する権利を行使するに当たって、旅客は、自身がパッケージツアーを完全に利用する可能性を保護する基準に出来る限り忠実でなければならず、本契約とそれに適用される法律と規則従う催行者の権利や権限を毀損してはならない。
16.5 コスタクルーズは旅客のフライトに関するデータの入手と情報を良好なものとすることを唯一の目的として、フライトスケージュールのメモを旅客に配達される書類とともに送付する。前述のスケジュール及び/又は航空輸送とそれに適用される法律と契約規則に関する警告や情報を、コスタクルーズが旅客に送付する書類に含める行為はそのため単なる情報としての価値しか持ち得ないものとする。
16.6 前段の16.5項で述べられた書類における、コスタクルーズを示す印刷物や商標、ロゴやその他のすべての要素は印刷のみを目的としており、本項目のその他の条項を暗黙に又は部分的に変更又は無効とすると見なすことは出来ない。

Expand 17. 船医について17. 船医について
17.1 船医はコスタクルーズの従業員としてではなく、自営の専門家として乗客を補助し、助力で運営される。船医の診療を受けた場合の実費は個人負担とする。
17.2 船医が、お客様の乗船及びクルージング継続の適正を判断し、乗客は診断に従わなければならない。

Expand 18. 貴重品管理18. 貴重品管理
貴重品保管庫(セイフティーボックス)は船内の各キャビンに設置され、コスタクルーズは、前述の保管庫に保管されていない現金や書類、株式、宝石、貴重品等に関してはいかなる責任も負わない。

Expand 19. 援助供給の義務19. 援助供給の義務
コスタクルーズの援助供給義務は法律によってそれに課される契約および義務の適切な遂行に限定されることとする。

Expand 20. 苦情及びその報告20. 苦情及びその報告
クルーズ中やクルーズ会社で発生しうるクルーズ不履行の際、実行されなければ権利を失うことになる場合、旅客はクレーム用書式に記入して書面にてコスタクルーズに提示しなければならない。クレームは事態の発生した時点で実行されなければならないが、即時に認識できない場合は、出発地へ戻ると想定される日付の10日以内までにクレームレポートを実行することとする。コスタクルーズは全ての苦情を速やかに精査し、善意に基き最善の努力をすることとする。可能な場合は同件に関して速やかなる友好的な解決を図ることとする。

Expand 21. 援助、医療行為ならびに荷物に関する費用の保険担保21. 援助、医療行為ならびに荷物に関する費用の保険担保
21.1 申し込みの時点で、旅客は申し込みと合わせて、保険契約に関する費用を支払う。保険契約は、旅客と保険会社との直接契約となるため、保険契約に基く全ての義務と責任、保険請求処理は旅客に専一に課せられるものとする。乗客がこの方針を利用するように意図しない場合、同じ危険をカバーするための同条件及び同最高額の保険対象であることを、コスタクルーズに確認しなければならない。
21.2 保険会社との関係は乗客と保険会社の間で直接セットアップされ、保険証券に関するすべての義務そして業務は乗客の責任で行う。

Expand 22. 保証金22. 保証金
Lgs.法令111/95の第21項に従う国家保証基金はPresidenza del Consiglio dei Ministri(議会大統領局)に所在し、コスタクルーズの債務超過や破産が発生した場合、旅客は以下に挙げる必要事項の保護のために申請を行える事とする。a) 支払済みの代金の返還。b) 海外渡航の場合の旅客の帰還。コスタクルーズの行為に起因するかどうかに関わらず非常事態に際して、旅行者が非欧州共同体国から帰還しなければならない事態の場合、基金は緊急の資金を提供しなければならない。基金の関与形態に関してはLgs.法令111/95の第21項の5に従う、総理大臣布告に制定されている。

Expand 個人情報の取り扱いについて個人情報の取り扱いについて
当社は旅行申し込みの際に提出された個人情報について、政令196/2003に基づき、旅客の承諾を得て(第23条)、旅行手配が必要な範囲内で利用できるものとする(第13条)。
「我々は予約の時に必要な個人的なデータの収集し、特定の情報を我々のパートナーに与えたい。 個人データはパートナーが予約を作る際、旅行代理店によって集められる。 立法法令196/2003の条件のもと、旅行代理店はこの情報(条項13)を渡すことを強制し、必要な場合は顧客の承諾を得る(条項23)。 外国旅行の場合には法律上の義務および準備充填に必要な義務であるため、パートナーが旅行代理店から責任をもってコスタクルーズに個人情報を提供するものとする。 この場合は個人情報が一致するという条件が、サービス供給のためにはパートナーにとって必要な措置のため、逐一顧客の承諾を要求しない。 一致から得る義務の達成のために必要な場合、法律上の義務に従って署名した顧客のデータは、サービス提供を目的として、コスタクルーズ、およびイタリア国外のコスタクルーズ、イタリア本社と同じグループに属している子会社、関連会社、連合または職業団体に提出される可能性があります。 個人的なデータの収集そして処理は安全対策に従うことのために必要な措置をとり、立法法令196/2003.Theに従い電子サポートツールまたはハードコピーで提示されます。 パートナーは立法法令196/2003の条項7に従って、旅行代理店を通してコスタクルーズイタリア本社マーケティング部へ連絡することにより、乗客の権利を行使させることができる。方針第239443166。GENERALI S.p.A.社との契約をとるものとする。

Expand 23. 裁判権23. 裁判権
本契約に関するあらゆる紛争は、ジェノバ裁判所の管轄に専属することとする。この現在の契約に従じて起こりうる論争はいずれもジェノバ法廷の司法権下でのみ下るものとする。 この保険契約はイタリアの法律によって支配され、保険の基礎単一ユニットの方針特定、および特別条項と同様、これらの普通約款に準拠し、前述の方針で指定されたリスクのみをカバーするものとする。 この契約の実行、及び解釈から起こる全訴訟は法的権限の管轄区域またはイタリア裁判所で応ずるものとする。

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